うえはら歯科ブログ

医療費控除について

2019年1月2日 (水)

医療費控除と聞くと「なんだか難しそう…」と遠ざかりぎみですが、実は知っておかなければならないことがいくつもあるのです。

 

今回はおさえておきたいポイントをご紹介します。


そもそも医療費控除って?

 

所得税を納めている本人と生計を共にする家族が医療費を支払った場合に適用されます。

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。

 

普段、病院へ行き窓口で払う金額は医療費の3割分ですが

予期せぬ手術、事故などで払う金額はいくら3割分とはいえ家計には痛い出費です。

そこで少しでも負担を減らすために支払った医療費分の一部金額がもどってくるのが医療費控除です。


医療費控除の対象

 

医療費控除の対象は様々です。

 

・病院での治療・診察代

健康診断や予防接種など病気ではない段階での診察は対象外です

 

・薬代 

処方箋、市販薬どちらも対象。置き薬などは対象外です

 

・病院までの交通費

電車代、タクシー代など。駐車場代は含まれません

 

・指圧マッサージ、鍼治療などの診察代

リラクゼーション目的は対象外です

 

・妊娠、出産の際にかかった分娩費用や検診代

 

・介護保険制度で利用した施設、サービスの自己負担額

 

その他にも入院中の食事代、部屋代も対象となります。

差額ベッド代に関しては集中治療室など治療のために必要なものは対象になります。

 

たとえば…

 

妊婦検診のために産婦人科に自家用車で通ったとします。

検診代はもちろん医療費控除の対象です。

自家用車のガソリン代、コインパーキングに止めた場合の駐車場代は対象外です。

 

妊娠期間中のマタニティヨガやパパママ学級などの参加費用は産婦人科主催だとしても、これらは対象外となります。

 

出産当日、陣痛がきてタクシーを呼んだ場合、このタクシー代は対象です。

その後、入院中に出された食事代や処方されたお薬

産後検診、赤ちゃんの1ヶ月検診なども医療費控除に含まれます。

テレビカードや本など娯楽目的のものは含まれません。

 

このように治療や処置にかかせないものが基本的に対象となります。

 


医療費控除の申告

 

医療費控除は確定申告にて行います。

事前に下記の必要な書類などをそろえておきましょう!

 

・確定申告書

・医療費の明細書

・医療費の領収書やレシート

・源泉徴収票

・身分証明賞

・マイナンバー

・口座番号

・印鑑

 

確定申告書と医療費の明細書に関しては国税庁のHPにて作成ができます。

 

確定申告期間中は税務署がかなり混雑してしまうので、パソコンなどを使ってご自身で作成するのが一番スムーズにできると思います。

 

確定申告がよくわからない、パソコンが使えないという方は時間がかかってしまいますが確定申告期間に税務署に行くことをお勧めします。

 

わからないことがあれば職員の方が教えてくれます。

支払った医療費が還付されるので家計にも助かりますし、この先ケガや病気などで医療費が高額になってしまった場合も安心です。

 

病院で診察を受け医療費を支払った際には領収書などきちんと保管しておきましょう。

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